ライフステージをバックアップ(後編)

「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)」、「労働基準法」などの法律で、子育てと仕事の両立を支援するさまざまな制度が定められています。
※「育児・介護休業法」で定める支援制度が対象とする労働者は、一定の労働条件や要件を満たす必要があります。
育児休業制度
- ● 育児・介護休業法 第5~9条
- ● 原則として 1 歳に満たない子どもを育てるための休業です。労働者が申請すれば育児休業をとることができます。
また、父母ともに育児休業を取得する場合は、1歳2カ月までに1年間の期間が認められています。
なお、保育所に入所を希望していても入所できないなど一定の場合、子どもが2歳に達するまで、育児休業を取ることができます。
産後パパ育休(出生時育児休業)
- ● 育児・介護休業法 第9条
- ● 男性の労働者が、育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能な休暇です。(令和4年10月~)
子の看護等休暇制度
- ● 育児・介護休業法 第16条の2・3)
- ● 小学校 3 年生修了までの子どもを育てる労働者 は、申請すれば1年に5日(子どもが2人以上の場合は10日)まで、病気やけがをした子ども の看護のほか、入園(入学式)、卒園式の参加のために時間単位で休暇を取得することができます。
育児のための短時間勤務などの措置
- ● 育児・介護休業法 第23・24条)
- ● 3 歳未満の子どもを育てている労働者が希望すれば、事業主には 1日 6 時間の短時間勤務をさせることが義務付けられています。
また、3歳から小学校就学前までの子どもを育てている労働者に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置を行い、事業主が選択した措置について労働者に対する周知・意向確認を行う義務があります。
時間外労働・深夜業の制限の制度
- ● 育児・介護休業法 第17・19条)
- ● 小学校就学前の子どもを育てる労働者が時間外労働や深夜業を減らすことなどを請求した場合、 以下のような制限が定められています。
- ❶ 事業主は、1カ月24 時間、1 年 150 時間を超 える時間外労働をさせてはなりません。
- ❷ 深夜(22 時~翌朝 5 時の間)に労働させては なりません。
