ライフステージをバックアップ(前編)

妊娠・出産や子育てと仕事との両立に、また将来的には介護との両立に不安を感じることもあるかもしれません。
しかし、そんなあなたを守るための法律があります。いざという時は活用できるように、最新の情報を確認しましょう。
産前産後休業
- ● 労働基準法 第65条
- ● 出産当日を含む6 週間以内に出産予定の女 性が休業を請求したとき、使用者はそのひとを働かせてはならず、また、妊娠中の女性がほかの軽易な作業を希望したときには転換させなければいけないことが労働基準法に定められています。
- ● 産後(妊娠 4 カ月以上の分娩を指し、死産を含む)6週間を経た女性が請求し、医師が支障がないと認めた場合を除き、産後8 週間を経過しない女性を使用者は就業させてはいけません。また、産後の休業は請求の有無を問わず与える必要があります。
妊産婦の労働時間
- ● 労働基準法 第66条
- ● 使用者は、妊産婦が請求した場合、時間外・ 休日労働および深夜(22 時~翌朝 5 時)の労働をさせてはならず、また変形労働時間制を適用 することはできません。
育児時間
- ● 労働基準法 第67条
- ● 生後満1歳に満たない乳児を育てる女性から請求があったときには、使用者は休憩時間のほかに、1日2回 それぞれ少なくとも30分、乳児を育てるための時間を与えなければなりません。
母性健康管理の措置
- ❶ 保健指導または健康診査を受けるための時間の確保
- ● 男女雇用機会等均等法 第12条
- ● 使用者は、妊産婦の女性労働者が保健指導や健康診査を受けられるよう必要な時間を確保できるようにしなければなりません。
- ❷ 指導事項を守ることができるようにするための措置(母子健康管理指導事項連絡事項カードの活用)
- ● 男女雇用機会等均等法 第13条
- ● 妊娠中・出産後の女性労働者が、健康診査などを受け医師から指導を受けた場合は、その指導を守ることができるよう、使用者は勤務時間の変更、勤務の軽減など必要な措置をとらなければなりません。
- ❸ 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
- ● 育児・介護休業法 第10条
- ● 男女雇用機会等均等法 第9条
- ● 使用者は、女性労働者が男女雇用機会均等法による母性健康管理措置(出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など)や、労働基準法による母性保護措置(深夜業免除など)を申し出たり、受けたことを理由に、解雇等の不利益な取扱いをしてはなりません。
- ❹ 妊娠・出産・介護等を理由とする職場のハラスメント対策の義務付け
- ● 育児・介護休業法 第25条
- ● 男女雇用機会等均等法 第11条
- ● 使用者は、妊娠・出産・育児休業・介護休業等 を理由とする職場での上司・同僚による就業環境を害する行為(ハラスメント)を防止するため、 雇用管理上の必要な措置方針の明確化、周知、相談窓口の設置等を講じなければなりません。
